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世界人権宣言15条では

世界人権宣言15条では、以下のように規定されている。

すべて人は、国籍を持つ権利を有する。
何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
現在、国籍法は出生地主義または血統主義のいずれか、または両方の組み合わせを基礎として制定されている。出生地主義とは領土内で生まれた子供は国籍を得るとする考え方であり、米国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、フランス(海外の領土を含む)などが該当する。血統主義は父または母のいずれかがその国の市民権(国籍)を得ていることが、子供がその国の国籍を取得できるかどうかの要件とされる。日本、イスラエル、スイスなど。
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植民地の時代が終わり、植民者、植民地住民、被支配者の国籍判断が困難となり、もっぱら高度の政治的判断によってなされた。特に英国、植民地となったアフリカ各国の南アフリカ、ローデシア(現在のジンバブエ)、ウガンダ、香港。例として英国国籍法の歴史(英語)がある。

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2009年07月14日 01:35に投稿されたエントリーのページです。

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